【ベストコレクション】 土地の形質の変更とは 259691-土壌汚染対策法 土地の形質の変更とは
土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。 また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。 (1) 次のいずれにも該当しない行為 ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。届出に必要な書類は、次のとおりです。 (1)届出書 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」 (施行規則様式第6) (2)添付書類 ・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面 i)位置図 ii)平面図(掘削部と盛土部を区分して表示 土地の区画形質の変更に係る調査及び手続について (神奈川県生活環境の保全等に関する条例) Tweet 更新日:21年05月03日 公開日:21年04月01日 厚木市内で、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される「特定有害物質使用地」又は「ダイオキシン 埋立地管理区域内において認められる土地の形質の変更の施行方法の基準 Appendix 13 の解読 環境デューデリジェンス 環境dd の専門サイト 土壌汚染対策法 土地の形質の変更とは