【ベストコレクション】 土地の形質の変更とは 259691-土壌汚染対策法 土地の形質の変更とは
土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。 また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。 (1) 次のいずれにも該当しない行為 ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。届出に必要な書類は、次のとおりです。 (1)届出書 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」 (施行規則様式第6) (2)添付書類 ・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面 i)位置図 ii)平面図(掘削部と盛土部を区分して表示 土地の区画形質の変更に係る調査及び手続について (神奈川県生活環境の保全等に関する条例) Tweet 更新日:21年05月03日 公開日:21年04月01日 厚木市内で、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される「特定有害物質使用地」又は「ダイオキシン
埋立地管理区域内において認められる土地の形質の変更の施行方法の基準 Appendix 13 の解読 環境デューデリジェンス 環境dd の専門サイト
土壌汚染対策法 土地の形質の変更とは
土壌汚染対策法 土地の形質の変更とは- 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで (2)法第3条第7項 事前にご相談ください。 3 土地の形質の変更の届出の対象外について 形質の変更とは、土地の形状を変更させる行為全般をいい、掘削や盛土といった行為が該当します。一定の規模以上の土地の形質の変更届出 必要な様式名 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 内容説明 一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
土地を除く)で形質変更を行う場合 ⇒ 900m2以上 ②それ以外の土地で形質変更を行う場合 ⇒ 3,000m2以上 ・土地の形質の変更とは土地の形状を変更する行為全般をいい、掘削と盛土がその行為宅地造成等規制法施行令 第3条 (宅地造成) 第三条 法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 二 盛土であつて 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで (「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日といい、契約事務や設計等の準備行為は含まない) 届出先(形質の変更を行う土地が熊本市内である場合) 熊本市中央区手取本町1番1号
形質変更届出には、土地所有者全員の同意を得て土壌汚染調査を行い、その結果を添付することができます。 この調査報告の調査方法や結果に不備がない場合は、北海道知事が発出する命令の対象になりません。 ・ 一定規模以上の土地の形質の変更届出以下の行為は、土地の形質変更区画の面積の合計が3,000 ㎡以上となる場合であっても、届出 義務の対象外となる。 港湾、河川等の浚渫は土地の形質の変更に該当しない 浚渫土を砂浜に盛る行為は、その他の掘削を伴わない場合、届出対象外となる。土地の形質の変更(土地の形状 を変更する行為全般をいう。)の 部分(掘削部分と盛土部分の合 計)の面積が面積要件(900 又は 3,000 ㅍ)以上である場合は届出 が必要となる。 1 土地の形質の変更
900平方メートル以上の土地の形質の変更 法第4条第1項の形質変更届出 土地の形質の変更を行おうとする者 (30日前まで) 届出範囲で汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査を命じられます。 3有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。 3)土地の「質」の変更 宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。 単に土地登記簿上で土地を合筆もしくは分筆することは、 「土地の区画形質の変更」には含まれない。また、建築・土地形質の変更の範囲、深さ、高さ等が把握できる書類 (5) 工事計画書 工事計画は、土地の形質の変更に係る具体的内容を示した書類であり、下記の内容を含むものであること。 ① 現地調査における掘削に係る届出の場合 ・試掘機械の種類
届出対象となる「土地の形質の変更」とは 土地の形状を変更する行為全般をいいます。 注1掘削と盛土の別を問いません。 注2土地の面積は、掘削と盛土を足した面積です。 ※他の土地から土砂の移動がある場合は、一体の事業と見なされ合計されます。 一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合に届出ること 届出日 法第3条第1項ただし書きの確認を受けている工場・事業場は形質変更の着手前まで、それ以外は形質変更に着手する30日前まで 届出先 長岡市環境部環境政策課 住所:〒 長岡市寿3一定規模以上の形質変更の届出に関するQ&A Ⅰ 一般的な事項 問1 形質変更とは何ですか。 答 形質変更とは、掘削と盛土のことをいいます。 問2 土地の所有者と工事施工業者(土地の形質変更を行う者)のどちらが届出すれば良いですか。
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。 届出に必要な書類 ・法第4条第1項(5) 形質変更時要届出区域内における形質変更の届出(法第12条) 「土地の形質の変更をしようとする者」が、その着手の14日前までに、土地の形質の変更の種類、場所、施 工方法および着手予定日などを都道府県知 ¦等に届け出なければなりません。3,000㎡以上※の土地の形質の変更を行う皆様へ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)により、3,000 ㎡以 e※の土地の形質の変更 を行う場合には、着手予定日の30日前までに都道府県知(姫路市域にあっては姫路市長)
1 概要 土地の形質の変更をしようとする場合であって、形質変更する面積が 3, 000平方メートル 以上のときには、形質変更を行う方は着手日の30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を知事に届け出なければなりません(法第4条第1項)。1土地の形質の変更の届出(法第4条第1項) 3,000平方メートルを超える土地の形質の変更を行おうとする者(一般に発注者)は、着手する日の30日前までに届出書 (様式第6:一定規模以上の土地の形質変更届出書)を提出しなければなりません。 なお、水質(区画の変更、形質の変更としない行為) 第3条 区画の変更、形質の変更としない行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 権利区画の変更のみを目的とした分合筆 二 建基法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道路で、道路境界線ま
3 届出の判断に関する具体例 ⇒形質の変更が 3,000m 2以下のため 届出は不要 例1:3,500m 2の土地で、1,000m 2の建物を建て替えのため解体するが、残り2,500m 2の駐車場部分は一切 触らず、同じ場所に同規模の建物を立て直す行為。
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